認知症基本法で介護現場の何が変わる?ポイントをわかりやすく解説
2023年6月に「認知症基本法」が成立しました。認知症の方との共生社会を実現するために成立した法律ですが「介護現場では実際に何が変わるの?」といった介護職の声は少なくありません。そこで、この記事では認知症基本法とはどんな法律か、またそれによって介護現場では何が変わるのかについてわかりやすく解説していきます。認知症の利用者さんに接する機会が多い方は、ぜひご覧ください。
認知症基本法とは
認知症基本法とは、認知症の方との共生社会実現を目指し、2023年6月に可決された法律です。制定された目的は、以下のように示されています。
<共生社会の実現を推進するための認知症基本法の目的>
- 認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進
- 認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会(=共生社会)の実現を推進
引用元:「共生社会の実現を推進するための認知症基本法について(厚生労働省)」
簡単にいうと、認知症の当事者だけでなく、誰もが自分事として認知症を考える社会を目指しましょうという指針が国から示されたということです。
認知症基本法で介護現場の何が変わる?
認知症基本法の制定により、今後は介護現場でも変化が起きることが予測されます。とはいえ、今回制定されたのはあくまで国としての考え方を示す「基本法」のため、全体を通して抽象的な内容しか書かれていません。
つまり、認知症基本法には介護現場で何が変わるのか具体的な変更点が書かれているわけではないのです。では、いつ介護現場に直接関わる変更点が示されるのでしょうか……。
それは、今回成立した認知症基本法を考慮しながら今後検討されていく介護報酬改定や介護保険法改正などの場面です。ここでは、今回成立した認知症基本法の内容に則して具体的な変更点が示される可能性があります。
そのため、現時点で介護職におすすめしたいのは、認知症基本法によって目指す社会について知っておくことです。今後の介護現場に関わる改定には、認知症基本法も考慮されるため今のうちから理解を深めておくと良いでしょう。
認知症基本法で定める8つの基本的施策とは
ここからは、介護職が知っておきたい認知症基本法の8つの基本的施策について解説していきます。今後はこれらの基本的施策に則した活動が業務に加わる可能性もあるため、あらかじめチェックしておきましょう。
1.認知症の人に関する国民の理解の増進等
1つ目は、誰もが認知症に対する知識や正しい理解を深める活動を推進する施策です。具体的には、学校や街、企業などが認知症への理解を深める取り組みを推奨しています。
そのため、認知症の利用者さんと接している介護職が、学校や企業などに出向いて講義を行うことがあるかもしれません。このように、介護職の経験や気づきを地域に還元していくような活動が今後はより一層求められる可能性があるでしょう。
2.認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進
2つ目は、認知症の方が自立した生活を送れるような地域づくりの推進です。この施策では、国や自治体が主導し、認知症であったとしても自立した暮らしが送れる対策の必要性が示されています。
例えば、自治体が認知症の方でも買い物に行きやすい交通手段の確保を図ること。また、スーパーのレジや銀行の窓口など認知症の方が困りやすい仕組みの見直しを図ることも該当するでしょう。これらの実現を通して、認知症の方の生活における障壁をなくすことを目指していきます。
3.認知症の人の社会参加の機会の確保等
3つ目は、認知症になったとしても社会との交流や活動、発信を行う機会を確保するための施策です。これは認知症の方も生きがいや希望を持って暮らすため、国や自治体が主導して推進される施策で、意欲や能力に応じた雇用の継続も含まれています。
具体的には、認知症の方が自身の経験を語るなどの社会参加の機会を確保すること。また、雇い主である事業者に若年性認知症や認知症の方への理解を深める働きかけを行い、意欲や能力に応じた就職が叶うような社会づくりを目指していきます。
4.認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護
4つ目は、認知症の方の意思や権利の保護を示した施策です。認知症の当事者はこれまで「判断能力がない」と決めつけられ、尊厳を損なわれる対応が取られていた過去がありました。こうした事例を受け、今回の認知症基本法により、認知症の方の意思や権利を守ることが法で明文化されたのです。
この施策では、認知症の方が何かを決めなければいけないときは、本人に必要な情報を伝え意思を引き出し「決める支援」を行うこと。また、本人だけの情報を間違って取り扱うことにより、不利益が起こらないよう権利を守ることなどが求められています。
5.保健医療サービスおよび福祉サービスの提供体制の整備等
5つ目は、どこに住んでいても適切な医療・福祉サービスが受けられる環境整備を目指す施策です。国や自治体が主導し、認知症専門の医療や在宅医療に必要な体制の充実を図っていくことが示されています。
これに伴い介護現場では、保健・医療分野との協力をより求められる可能性があるでしょう。また、今後は認知症に対する専門知識や技術を持つ人材の養成・研修にも力を入れていく考えが示されています。
6.相談体制の整備等
6つ目は、認知症の当事者やその家族が困ったときに相談できる場所を整備する施策です。保健所や病院、介護事業所などがつながり合いながら、一人ひとりの事情や思いに配慮して相談にあたれる仕組みづくりが求められています。
主導するのは国や自治体ですが、現場に必要とされているのは、認知症の当事者や家族が孤立しない言葉かけや情報提供です。こうした相談は介護職でも受ける可能性があるため、日頃からどのような提案ができるか意識しておくと良いでしょう。
7.研究等の推進等
7つ目は、認知症の研究を推進する施策です。これは、認知症の予防や治療といった症状に対するものから、社会参加施策の検証といった広義なものまで含まれています。また、実現しようとする共生社会がどれだけ進んだのかを調査し、より良い環境を整えるために必要な施策を講じる考えです。
8.認知症の予防等
8つ目は、認知症予防の取り組みに対する施策です。この施策では、国や自治体が主導し、希望する方が科学的知識や経験に基づいた認知症予防に取り組める環境づくりを促していきます。
具体的には、認知症や軽度認知機能の障害を防ぐために必要な情報提供をスムーズに行うことで、早期発見・早期診断につなげる考えです。地域包括支援センターや医療機関、民間団体などとも協力しながら必要な施策を行うことが示されています。
認知症基本法で何が変わるのかを理解しておこう!
認知症基本法の成立により、介護現場でもさまざまな変化が起こると予測されています。そのため、まずは認知症基本法への理解を深めておくことが大切です。その上で、今後の介護報酬改定や介護保険法改正を見ていくと、介護現場で何が変わるのかが分かりやすいでしょう。認知症の利用者さんと関わる方は、理解を深めてこれからの仕事に役立ててみてはいかがでしょうか。