外来服薬支援制度とは?服薬介助で役立つ薬の一包化
施設の利用者さんの中には、薬を服用している方も多いのではないでしょうか。薬の飲み忘れや飲み間違いは命に関わることがあるため、介護スタッフが行う服薬介助は重要な役割です。しかし、医療行為にあたるケースは、介護スタッフが服薬介助できません。そんなときに役立つのが、外来服薬支援制度を利用した薬の一包化。今回は利用者さんへのサポートの手立てとして介護スタッフに知っておいてほしい外来服薬支援制度について詳しく解説します。
介護スタッフの服薬介助はどこまでOK?
まずは、介護スタッフが行える服薬介助の範囲について確認しておきましょう。
介護スタッフができる服薬介助の範囲
介護スタッフができる服薬介助は、服用の声掛けや飲み残しの確認のほか、以下のような行為が認められています。
- 一包化された薬の準備
- 軟膏の塗布
- 湿布の貼付
- 点眼
- 坐薬の挿入
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こんなケースは医療行為にあたるのでNG!
利用者さんの容態が安定していない場合や、医師や看護師による経過観察が必要な状況では、介護スタッフによる服薬介助は行えません。また、一包化されていない薬をPTPシートから取り出すことは、医療行為とみなされるため禁止されています。「ただ薬を取り出すだけ」と簡単に考えてしまうかもしれませんが、一包化されている薬とPTPシートの薬では取扱いが異なるため注意が必要です。
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服薬介助に役立つ外来服薬支援
服用する薬が多くなると容量や用法の管理が複雑になり、飲み忘れてしまう可能性もあるでしょう。しかし、介護スタッフはPTPシートから薬を取り出せないため、利用者さんご自身で確認しながら取り出してもらう必要があります。PTPシートの薬は利用者さんにとって取り出しにくい場合もあり、量が多くなると大変な作業。そんなときに利用すると良いのが、外来服薬支援制度です。
外来服薬支援制度とは
外来服薬支援制度は、保険薬局で服薬管理をしてもらう制度。複数の病院で処方された薬を一元化して管理するため、薬剤師による薬の重複や飲み合わせの確認もできて安心です。また、複数の薬やPTPシートの薬を一包化してもらえるため、介護スタッフによる服薬介助が可能になります。
薬が一包化されていない主なケース
では、PTPシートのまま処方されるケースは、具体的にどのようなこと考えられるのでしょうか。
- 院内処方
- 退院時処方
- 複数の病院を受診
薬を一包化する際は、分包機(ぶんぽうき)と呼ばれる機械を使用します。調剤を専門で行う調剤薬局や病院の薬剤部以外で、分包機を設置している病院は多くありません。そのため、分包機がない病院では、PTPシートに入ったまま処方されます。また、入院中は服用のタイミングで看護師が薬を届けてくれたり、小分けにしてもらえたりしますが、退院時に残りの薬をPTPシートのまま渡されることもあるようです。
そのほか、内科と整形外科など、複数の病院を受診しているケースでは、それぞれの病院から処方された薬は、当然のことながら一包化されていません。
このように、さまざまなケースで一包化されていないことがあるため、利用者さんの状況に応じて、外来服薬支援制度の利用をおすすめすると良いでしょう。
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外来服薬支援を利用するメリット・デメリット
外来服薬支援を利用して一包化すると、多くのメリットがあります。
- 薬の管理がしやすくなる
- 薬の飲み忘れや飲み間違いを防止できる
- 介護スタッフが服薬介助できる
- PTPシートの誤飲を防げる
主なメリットは、服薬管理や介護スタッフの服薬介助がしやすくなる点。また、PTPシートの誤飲により、食道などを傷つけることも防げます。
ただし、一包化には以下のようなデメリットもあるので、利用者さんにおすすめするときには事前にお伝えしましょう。
- 費用や時間がかかる
- 一包化できない薬がある
- 薬の使用期限が短くなることがある
まず、一包化には費用や時間がかかる点がデメリットです。また、中には一包化できない薬もあり、別管理が必要になることもデメリット。さらに、一包化する過程において薬が外気に触れてしまうため、使用期限がPTPシートに入った未開封の薬よりも短くなることがあります。
一包化は、服薬管理が困難な方にとっては便利な手段ですが、デメリットもあるためPTPシートで管理できる方は必ずしも一包化する必要はありません。状況に応じて、必要としている利用者さんに提案することが大切です。
外来服薬支援を利用するには?
ここからは、実際に外来服薬支援の利用について説明しましょう。
外来服薬支援の利用方法
外来服薬支援を利用する際は、薬を服用している利用者さん又はご家族が、保険薬局に薬を持参します。外来服薬支援の利用には一定の条件があるので、事前に確認しておきましょう。
外来服薬支援の利用条件
外来服薬支援の利用条件は、以下のとおりです。
- 利用は1ヶ月に1回
- 処方医が治療上の必要性と服薬管理に係る支援の必要性を認めた場合
- 必要な服薬指導を受ける
外来服薬支援は、医師が必要性を認めた場合に限り、1ヶ月に1回利用可能です。また、外来服薬支援は、十分な服薬管理ができていないと判断されたことにより利用できる仕組みため、服薬指導を受ける必要があります。
薬の一包化で服薬介助をスムーズに
高齢になると薬の種類や量が多くなる傾向にあり、服薬管理に苦労されている利用者さんも多いでしょう。薬が一包化されていれば、管理が容易になる上、介護スタッフによる服薬介助も可能です。薬を一包化できることを知らない利用者さんに、外来服薬支援の利用を提案してみてはいかがでしょうか。