【令和4年度施行】社会福祉連携推進法人制度とは?わかりやすく解説

令和4年4月から施行された「社会福祉連携推進法人制度」。社会福祉法人が連携することを推進する制度で、人材不足や地域が抱える課題を解消することを目的としています。とはいえ、まだ始まったばかりの制度のため「具体的な内容がわからない」といった声も少なくありません。そこでこの記事では、社会福祉連携推進法人制度とはどんな制度なのかわかりやすく紹介していきます。

社会福祉連携推進法人制度をわかりやすく解説!

まずは、社会福祉連携推進法人制度とはどういった制度なのかについて見ていきましょう。

そもそも社会福祉連携推進法人とは?

社会福祉連携推進法人は、社会福祉事業を行うNPO法人や社会福祉法人が社員となり、相互に連携して事業を行う非営利法人のこと。わかりやすくいうと地域の福祉に貢献するために、介護や保育など社会福祉サービスを行う団体同士が、連携して立ち上げる法人のことです。主に、次の3つの目的で創設されます。

  1. 社員の社会福祉に係る業務の連携を推進
  2. 地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供
  3. 社会福祉法人の経営基盤の強化に資すること

要約すると、社会福祉連携推進法人として連携すると、グループ内の法人間で人材のシェアや資金の貸付ができるようになるということ。そこから、良質でより地域に適した福祉サービスを提供していこうというイメージです。

この法人間連携が求められる背景にあるのは、生産人口の減少や高齢者人口の増加です。血縁や地縁のようなつながりが弱まっている社会構造の変化に加え、介護や生活困窮、子育てなどの社会福祉ニーズが多様化していることがあります。そのため、社会福祉事業者間で連携を図ることで、こうした地域住民が抱えるさまざまな課題に対応していくことが求められているのです。

お互いに連携し合う「社会福祉連携推進法人制度」

社会福祉連携推進法人制度は令和2年6月に公布され、令和4年4月から施行されています。これまでにも合併や事業譲渡など社会福祉法人が連携する仕組みはいくつかありましたが、社会福祉連携推進法人制度もその中の1つと考えるとわかりやすくなるでしょう。

社会福祉連携推進法人が行う主な業務内容と受けられる支援

社会福祉連携推進法人になると、次のような業務を行うほか、制度ならではの支援を受けられるでしょう。

地域福祉支援業務

地域住民の生活における課題を把握するニーズ調査や、その結果を踏まえた企画の立案、実施に向けたノウハウの提供など

災害時支援業務

災害が発生した場合の、被災施設の被害状況調査や応急的な物資の提供、人材の応援派遣など

経営支援業務

経営ノウハウなどに関するコンサルティングや財務状況の分析・助言、特定事務に関する事務処理代行など

貸付業務

社会福祉連携推進法人内での資金の貸付

※貸付には一定の条件がある

人材確保等業務

人材採用・募集の共同実施や社員間の人事交流、研修の共同実施など

物資等供給業務

マスクや紙おむつなどの必要な物資の一括調達や、ICTを活用したツール・システムの一括調達など

令和4年4月に施行!各県で連携する動きも

令和4年4月に施行された社会福祉連携推進法人制度ですが、同年11月11日時点で認定された法人は6つあります。例えば、社会福祉連携推進法人として日本で初めて認定されたのが「社会福祉連携推進法人 リガーレ」。本部がある京都府をはじめ、青森県・千葉県・滋賀県にある5つの社会福祉法人で構成されています。すでに人材募集を共同で行ったり、災害対策について話し合われたりと、法人を越えた取り組みが活発です。

また、和歌山県では主に保育に関するビジョンを共有する「社会福祉連携推進法人 あたらしい保育イニシアチブ」が認定されました。このように、介護分野に限らず社会福祉サービスを提供する社会福祉法人が連携する動きは、今後も拡大していくと予想されるでしょう。

社会福祉連携推進法人制度で活躍の幅が広がる!

ここまで社会福祉連携推進法人制度について、できるだけわかりやすく解説してきました。介護職の方にとっては、働く事業所や施設が社会福祉連携推進法人になった場合、企業を越えて働く可能性もあります。また職種によってはさらに活躍の場が広がる方もいるかもしれません。まだ始まったばかりの制度のため、今後の動向にも注目しておくとよいでしょう。

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