訪問リハビリテーションの施設基準とは?設備や費用面などを紹介
訪問リハビリテーションは、要介護の利用者さんの自宅に理学療法士などが訪問し、リハビリを行うサービスです。普段生活する環境でリハビリを行えば、その分生活がしやすくなるため、成果が生活に直結するともいえるでしょう。そのため、訪問リハビリテーションのニーズが高まりつつあります。ここでは、訪問リハビリテーションとはどういうサービスなのか、またサービス提供に必要とされる施設基準についても簡単に説明しましょう。
目次
【簡単に解説】訪問リハビリテーションとは?
訪問リハビリテーションとは、利用者さんの自宅へ国家資格を持つリハビリ専門員を派遣して、歩行練習などの心身の機能回復を促すリハビリを提供するサービスのことです。身体の機能回復だけでなく、心のケアや家族に対する介助方法、環境の整え方などのアドバイスも行います。
提供するサービス内容とは?
訪問リハビリテーションで提供される、具体的なサービス内容は以下の通りです。
提供するリハビリ | 内容 |
---|---|
健康管理 | 体温・血圧・脈拍測定など、病状観察や精神面の状態観察など |
身体機能向上 | 筋力トレーニング、関節硬化を防ぐトレーニングなど |
日常生活の動作訓練 | 歩行訓練、入浴動作、家事動作、トイレ動作など |
生活環境のチェック | 段差がないか、手すりの設置などケガを予防するために必要な環境整備についての助言 |
福祉用具の選定 | 利用者さんに必要な福祉用具の提案 |
家族の相談対応 | 介助方法のアドバイス、家族からの相談を受けるなど |
サービス内容以外の業務としては、利用者さんの状態を記録するカルテやケアプランの作成などがあります。また、利用者さんの状態に変化が見られた場合、ケアマネジャーや医師への連絡も必要です。
医療体制は?
厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会が発表している資料によると、訪問リハビリテーションを提供するには、専任の常勤医師を1人以上設置しなければなりません。また、病院や診療所、介護老人保健施設、介護医療院であることが必須条件です。ただ、これらの施設に常勤している医師が兼務することは認められています。
職員の種類と人員配置
訪問リハビリテーションを提供するには、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士を配置しなければなりません(出典:厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会 発表資料)。
理学療法士は、「車椅子から立ち上がる」や「歩く」などの身体を動かす基本となる動作を指導します。
作業療法士は、理学療法士が指導する内容よりもより細かな作業である「料理をする」や「入浴する」、「字を書く」など日常生活をスムーズに行うための作業を指導。言語聴覚士は、言語や聴覚、発声などに問題が生じている利用者さんを支援します。
これらの専門職を、規模に応じて「適当数」配置する必要があります。
運営・開設に必要な設備や施設の種類は?
厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」によると、訪問リハビリテーションを提供するには、事業運営に必要な広さを有する専用の区画がなければならないという規定があります。また、サービスを提供するために必要な設備や備品を用意しなければなりません。
先ほども紹介しましたが、病院や診療所、介護老人保健施設、介護医療院であることが設備基準です。これらの基準を順守している施設に限定して、訪問リハビリテーションや介護予防訪問リハビリテーションが行われます。
費用感は?介護保険と医療保険は併用可能?
訪問リハビリテーションは、要介護認定(要介護1以上)を受けている方が対象です。その他には、かかりつけ医から通所リハビリテーションではなく訪問リハビリテーションの利用が必要と判断された場合となっています。
そのため、介護保険や医療保険の適用対象で、費用負担は原則1割負担です。一定以上の所得がある場合は、2割や3割負担となります。
なお、介護保険と医療保険は併用できません。また利用日数の頻度はケアプランによって決められますが、1回20分で週6回以内が限度となっています。
主な加算・減算は以下の通りです(出典:厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会 発表資料)。
リハビリテーションマネジメント加算 | Ⅰ:230単位/月 Ⅱ:280単位/月 Ⅲ:320単位/月 Ⅳ:420単位/月 介護予防の場合:230単位/月 |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 200単位/日 |
社会参加支援加算 | 17単位/日 |
サービス提供体制強化加算 | 6単位/回 |
事業所評価加算 | 120単位/月 |
特別地域訪問リハビリテーション加算 | +15% |
中山間地域等における小規模事業所加算 | +10% |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | +5% |
事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合 | -20単位/回 |
同一建物に居住する場合または20人以上にサービスを行う場合 | 事業者と同一建物の利用者または同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合:-10% 事業者と同一建物の利用者50人以上:-15% |
今後も訪問リハビリテーションは注目!
厚生労働省の調査によると、訪問リハビリテーションを提供する施設数は毎年増加傾向にあり、利用者さんも増加中です。特に要支援の利用者さんの増加が顕著で、今後の高齢化社会を考えるとさらに利用者数は拡大していくと考えられるでしょう。訪問リハビリテーションの特性や役割を知って、利用者さんに適切なサービスを提案できると良いですね。